第6条(秘密保持)本規約における秘密情報とは、Japrise®に関連した技術上、営業上、業務上その他一切の非公知情報のうち、バベルメソッド又は申込者が相手方に対して秘密である旨を明示して開示したものをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
(1) 開示を受ける前から自己において既に保有していた情報
(2) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(3) 開示を受ける前から既に公知となっていた情報、又は開示を受けた後に自己の責めによらず公知となった情報
(4) 開示された秘密情報によらず、自ら独自に開発又は取得した情報
- バベルメソッド及び申込者から相手方への秘密情報の開示は、原則として書面、図面、記録媒体、電子メール、クラウドストレージ、管理者サイトその他電磁的方法により行うものとする。口頭その他有形又は電磁的な記録を伴わない方法により秘密情報を開示する場合、開示者は、当該情報が秘密情報である旨を合理的な方法により明示するものとする。
- バベルメソッド及び申込者は、相手方の事前の書面又は電磁的方法による承諾を得ることなく、本規約の内容及び秘密情報を第三者に開示又は漏えいしてはならず、本規約及びJaprise®の利用又は提供の目的以外に使用してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、この限りではない。
- 前項の規定にかかわらず、バベルメソッドは、Japrise®の提供、採点、結果返却、品質管理、研究開発、導入支援、問い合わせ対応その他本規約の履行に必要な範囲で、バベルメソッドの委託先に対し、申込者の秘密情報を開示することができるものとする。
- 申込者が販売店等を通じてJaprise®を利用する場合、バベルメソッドは、Japrise®の提供、導入支援、問い合わせ対応、請求又は販売店等による顧客対応に必要な範囲で、販売店等に対し、申込者の秘密情報を開示又は共有することができるものとする。
- バベルメソッドは、前二項に基づき秘密情報を開示又は共有する委託先及び販売店等に対し、秘密保持義務を負わせ、これを遵守させるよう合理的な範囲で必要な措置を講じるものとする。
- 申込者は、販売店等を通じてJaprise®を利用する場合において、販売店等に対し、申込手続、導入支援、問い合わせ取次ぎ、請求、代金回収その他販売店等の業務に必要な範囲で、申込者及び受験者に関する情報を提供することがあることを了承するものとする。
- 本規約に基づく秘密保持義務は、当該秘密情報の開示を受けた日から3年間存続するものとする。ただし、個人情報、受験データ、営業秘密その他その性質上秘密として管理されるべき情報については、当該情報が秘密性を有する限り、秘密保持義務が存続するものとする。
- 本条にかかわらず、バベルメソッドは、本規約に係る契約により知り得た申込者及び受験者の情報並びに受験データを、申込者及び受験者を特定できない形で加工し、統計データを作成することができるものとする。当該統計データは、バベルメソッドの今後の商品、サービスの開発、品質改善、研究開発、営業活動その他バベルメソッドの事業目的のために使用できるものとする。