第7条(本規約に基づく契約の解除)
バベルメソッド及び申込者は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、相手方に対して何らの通知をすることなく直ちに本規約に基づく契約を解除することができる。
(1) 本規約及び申込書表面記載の事項に違反し、相手方から相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき。
(2) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき。
(4) 破産、特別清算、民事再生及び会社更生手続開始等の申立を受け、若しくは自ら申立てたとき。
(5) 解散、合併、事業の重要な部分を譲渡する決議をしたとき。
(6) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡となったとき。
(8) 本規約又は申込書表面記載の履行にあたり不正な行為があったとき。
(9) 相手方の名誉、信用を失墜させ、若しくは相手方に重大な損害を与えたとき、又はそのおそれがあるとき。
(10) 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき。
(11) 第5条(反社会的勢力でないことの確認)に違反したとき。
(12) 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為があったとき。