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バベルメソッド

Japrise™の利用に関する規約(申込企業・教育機関用)
※旧 PROGOS Japanese

Japriseの利用に関する規約(以下、「本規約」という)は、バベルメソッド株式会社(以下、「バベルメソッド」という)が提供するオンライン日本語スピーキングテスト(以下、「Japrise」という)を、申込者が、申込者の指定する者に利用させる際に、バベルメソッドと申込者との間に適用されるものとする。
第1条(目的)
1. 申込者は、Japriseを受験者(次項で定義)の日本語力を測定するための目的として利用する。
2. バベルメソッドは、申込者が指定し、受験を目的としたメールアドレスの登録が完了したもの(以下、「受験者」という)に対し、Japriseの受験資格を付与し利用させる。
第2条(Japrise)
1. 「Japrise」とは、バベルメソッドが定める方法にて行う1回30分以内のバベルメソッド独自の日本語レベル判定テストのことをいう。
2. Japriseはバベルメソッド独自の判定基準に基づいて採点を行うものとする。
3. 「電子契約システム」とは、本規約に基づく契約について利用することができる電子契約締結システムをいう。
第3条(Japriseの利用及び提供条件)
1. 申込者は、バベルメソッドが定める方法に従って、Japriseの利用に必要な情報等を入力のうえ、本規約に同意し利用を申込むものとする。申込者による申込をバベルメソッドが受領した時点で、本規約に則って、Japriseを利用できるものとする。Japriseの利用に係る契約(以下、「本契約」という)は、当該申込内容に基づき、バベルメソッドが発行する見積書兼申込書(以下、「申込書」という)で成立するものとする。なお、申込書は書面又は電子契約システムを用いて受領するものとする。
2. バベルメソッドは、本契約が成立した時点で、申込者に対して、Japriseの利用に必要な情報等を通知するものとする。
3. 申込者は、自己の責任において管理者サイトにログインするための情報を管理し、第三者への開示及び利用、譲渡、売買、貸与、ツールを利用したログイン等の行為を行ってはならない。申込者のID及びパスワードの管理が不十分であることなど申込者の責に起因して何らかの問題が生じた場合、申込者がその一切の責を負い、自己の責にて解決するものとする。
4. バベルメソッドは、管理サイト及びJapriseのシステムの管理・保守等のメンテナンス、システムの機能向上のためのアップグレード等をバベルメソッドの判断で行うことができるものとする。
5. バベルメソッドは、通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為、システム上の不具合、第三者によるハッキング、クラッキング等に起因する場合、Japriseの一部もしくは全部を一時中断、又は停止することができるものとし、これにより、申込者が被ったいかなる不利益、損害について、その理由を問わず一切の責を負わない。
6. 受験者が、退職等により申込者に属さなくなった場合、当該受験者は、Japriseを受けられなくなることを、申込者は承諾するものとする。
7. Japriseに関する商標、システム、ウェブサイト、教材等の知的財産権、所有権は、全てバベルメソッドに帰属するものとする。申込者及び受験者は、バベルメソッドの事前の明示の承諾なく同商標等を使用すること、雑誌、他のサイト上へ転載すること、改変すること、複製すること等のJaprise利用の目的を超えた行為を行ってはならないものとする。
8. バベルメソッドはJapriseの内容を、バベルメソッドの判断で変更できるものとし、変更が生じた場合、バベルメソッドは申込者に対してバベルメソッドが別途定めた方法で通知するものとする。
9. Japriseは、申込者予約を不要とし、受験者がいつでも受験できるものとする。但し、本条第4項及び第5項の場合を除くものとする。
10. 停電等の不可抗力によりJapriseが中断した場合は、別途バベルメソッドが定める方法にて、中断した時点から再開できるものとする。
11. Japriseの未予約・未受験・録音不具合等、受験者都合による理由で再受験が必要となった場合、申込者は改めて再受験の申込・受験料の支払が必要になることに同意するものとする。
12. バベルメソッドはJapriseの採点後、当該Japriseの結果を、受験後10営業日以内に管理者サイトにて通知するものとする。
13. Japriseの結果および内容について、バベルメソッドはいかなる問合せにも応じないものとする。
14. 申込者は、バベルメソッドがJapriseの結果について、完全性や正確性等のいかなる表明・保証もするものではないことに同意する。
15. 申込者はバベルメソッドが受験者に提示する「Japrise利用時の注意事項及び禁止事項」を遵守させるものとし、受験者が当該事項に違反しバベルメソッドに損害を与えた場合は、申込者は受験者と連帯して、バベルメソッドの損害を賠償するものとする。
16. 本契約有効期間中に、受験者を増やす場合、本契約とは別途、申込書を提出して新たな契約を締結するものとする。
17. バベルメソッドは、Japriseの一部又は全部を、バベルメソッドの関連会社、バベルメソッドが契約する講師(以下、「バベルメソッドの関連会社」という)及び第三者(以下、「委託先」という)に委託できるものとする。
18. バベルメソッドが前項に基づき、Japriseの一部又は全部を委託する場合、バベルメソッドは本契約に基づくバベルメソッドの義務のうち、合理的な範囲の義務を委託先に対しても課すものとし、バベルメソッドの委託先の責に帰すべき事由により申込者に損害を与えた場合、バベルメソッドは申込者が被った直接かつ通常の損害を賠償する責を負うものとする。ただし、バベルメソッドが委託先を合理的な範囲内で管理・監督していた場合はこの限りではない。
19. バベルメソッドは、バベルメソッドの都合によりJapriseを停止、廃止することができるものとする。ただし、廃止する場合は、廃止する日の30日前までに申込者に通知するものとする。
第4条(利用料金及び支払い)
1. 申込者によるJaprise1回の利用料金及び申込手数料はバベルメソッドと申込者間において予め同意された料金とするものとし、申込書にて定めるものとする。
2. 本条第1項に定める料金の支払い方法は、申込書にて定めるものとする。
3. 申込書に記載の支払期日に支払確認が取れない場合、申込者に通知することなく提供しているJapriseを停止する措置を取るものとする。
4. 本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、バベルメソッドに対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
5. 支払に発生する振込手数料は、申込者が負担するものとする。
第5条(反社会的勢力でないことの確認)
1. バベルメソッド及び申込者は、その主要な出資者及び役職員が反社会的勢力でないこと、並びに反社会的勢力と知りながらそれを利用しないことを誓約する。なお、反社会的勢力とは、暴力団及び暴力団関係企業等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
2. バベルメソッドは、バベルメソッドの委託先に対し、前項の規定を遵守させる義務を負う。
3. バベルメソッドは前二項について、また、申込者は本条第1項について、相手方の行う調査に合理的な範囲で協力し、相手方から求められた資料等を提出しなければならない。
4. バベルメソッド及び申込者は、相手方による本条の違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告しなければならない。
第6条(秘密保持)
1. 本規約における秘密情報とは、Japriseに関連した技術・営業等に関する一切の情報のうち、バベルメソッドおよび申込者が相手方から秘密である旨を明示して開示されたものをいう。ただし次の各号の一に該当するものはこの限りでない。
(1)開示を受ける前から自己において既に所有していた情報
(2)正当な権限を有する第三者から入手した情報
(3)開示を受ける前から既に公知となっていた情報、または開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報
(4)開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
2. バベルメソッドおよび申込者から相手方への秘密情報の開示は、原則として書面・図面・記録媒体等の有形物により行う。それ以外の方法によって秘密情報を開示する場合は、別途書面により当該情報の内容を特定しなければならないものとする。
3. バベルメソッドおよび申込者は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本規約の内容および秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。
4. 前項の規定に関わらず、バベルメソッドは、バベルメソッドの委託先に対し、Japriseの提供を目的に、申込者の秘密情報を開示できるものとする。
5. バベルメソッドはバベルメソッドの委託先に対し、秘密保持義務を負わせ、これを遵守させるものとする。
6. 本規約に基づく秘密保持期間は、その情報を開示した日から3年間とする。
7. 本条に関わらず、バベルメソッドは本規約に係る契約により知り得た申込者の情報(個人情報含む)を、申込者及び受験者を特定できない形で加工し、統計データを作成することができるものとし、当該統計データはバベルメソッドの今後の商品、サービスの開発及び営業活動等の目的に使用できるものとする。
第7条(本規約に基づく契約の解除)
バベルメソッド及び申込者は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、相手方に対して何らの通知をすることなく直ちに本規約に基づく契約を解除することができる。
(1)本規約及び申込書表面記載の事項に違反し、相手方から相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき。
(2)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき。
(4)破産、特別清算、民事再生及び会社更生手続開始等の申立を受け、若しくは自ら申立てたとき。
(5)解散、合併、事業の重要な部分を譲渡する決議をしたとき。
(6)公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7)自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡となったとき。
(8)本規約又は申込書表面記載の履行にあたり不正な行為があったとき。
(9)相手方の名誉、信用を失墜させ、若しくは相手方に重大な損害を与えたとき、又はそのおそれがあるとき。
(10)資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき。
(11)第5条(反社会的勢力でないことの確認)に違反したとき。
(12)自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為があったとき。
第8条(損害賠償)
1. バベルメソッド及び申込者は、故意又は過失により本規約及び申込書表面記載の事項に違反した場合には、それによって相手方に生じた損害を賠償する責任及びその他の法的責任を負うものとする。
2. バベルメソッド及び申込者は、前条第11号又は第12号により本規約に基づく契約を解除した場合、相手方に生じた損害に対し一切の損害賠償責任を負わないものとし、自らが被った損害の賠償請求を相手方に行うことができるものとする。
第9条(合意管轄裁判所)
本規約に起因し又は関連してバベルメソッドと申込者の間で生じた紛争の解決について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第10条(協議事項)
本規約に定めのない事項及び本規約の内容に疑義が生じた場合について、バベルメソッド申込者互いに誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。

2024年12月1日発行